◆対象外のもの
家電リサイクル法で定められた製品(エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)や、
資源有効利用促進法に基づきリサイクルが義務付けられているパソコン本体(ノート型・デスクトップ両方とも)、ディスプレイなどは、市では収集(持込み)できません。
◆家電リサイクル法対象品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の出し方
不用になったパソコンの回収・リサイクル
店舗や事務所における事業活動によって生じたもの、住宅設備・建築廃材・建物造付けのもの、大きさや性状・用途が特殊なもの
(畳、風呂釜、自動車・オートバイとその部品、耐火金庫、消火器、建築廃材、長さ250センチメートル以上のもの)などは、
市では収集(持込み)できませんので、購入店や専門の処理業者へご依頼ください。
◆家電リサイクル法対象品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の出し方
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭や事務所から排出されたエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、
有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を促進するための法律です。家電リサイクル法の詳細については、経済産業省のホームページをご覧ください。
家電リサイクル法の対象品を廃棄しようとする場合は、以下の方法により行うようお願いします。
対象品目(家電4品目)
エアコン
テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
冷蔵庫・冷凍庫
洗濯機・衣類乾燥機
(注)対象機器は、家庭用として製造・販売され、通常、家庭で使用されているものです。
(注)業務用機器を家庭で使用している場合は対象外ですが、家庭用機器を事業所で使用している場合は対象になります。
◆処理方法
上記の品目の処分方法は、次のとおりです。
購入した販売店に引取りを依頼
買い替える場合は購入先の販売店に引取りを依頼
専門業者(一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧)に引取りを依頼
◆処分費用
リサイクル料金と収集運搬費用がかかります。
リサイクル料金は、一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センターからお調べください。
(注)料金は、品物やメーカー、大きさ等により異なります。
収集運搬費用は、販売店及び専門業者にお問い合わせください。
(注)費用は、販売店や専門業者により異なります。
◆事業者(所)の方へ
家電4品目は、家庭用機器であれば事業所で使用されている場合であっても、家電リサイクル法の対象です。家電リサイクル法等に基づき、適正な処理をお願いします。
排出事業者(所)が家電4品目を産業廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を委託する場合は、家電リサイクル券と産業廃棄物管理票(マニフェスト)及び産業廃棄物処理委託契約が必要です。
家電リサイクル法対象品目の収集運搬を行うことができない「引越業者」が収集運搬を行った場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反します。
建築物解体工事の際、建築物に残された家電リサイクル法対象品目は「残置物」であり、原則として、「解体工事業者」に処理を依頼することはできません。